一般社団法人地域活性化フォーラム(以下「当法人」といいます。)は、当法人賛助会員規程を以下のとおり定めます。
賛助会員規程
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人地域活性化フォーラム(以下「当法人」という)の賛助会員の入会、権利義務及び退会等について定めることを目的とする。
第2条(定義)
賛助会員とは、当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体をいう。なお、賛助会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の「社員」には該当しない。
第3条(入会申込)
賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書を提出し、または当法人が指定する電子申込フォームその他の方法により申し込むものとする。
2 入会は、代表理事の承認及び所定の年会費の納入をもって成立する。ただし、当法人の目的、活動趣旨、信用または名誉を損なうおそれがあると認められる場合その他、代表理事が賛助会員として適当でないと判断した場合は、入会を承認しないことができる。
第4条(会費)
賛助会員は、別途定める年会費を納入しなければならない。
2 年会費の納入時期及び納入方法は、当法人が別に定めるところによる。
3 既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第5条(会員期間及び更新)
賛助会員の会員期間は、入会日の属する月の初日から起算して12か月間とする。
2 会員期間満了後も、賛助会員から退会の届出がない限り、会員期間は12か月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
3 更新後の年会費は、当法人が定める期限までに納入しなければならない。
第6条(特典)
賛助会員は、次の各号に掲げる特典を受けることができる。
一 地域活性化に関する情報の提供
二 セミナー等の案内
三 会員相互の交流
四 行政、大学及び企業とのネットワーク
五 その他理事会が適当と認めた事項
第7条(議決権の不在)
賛助会員は、議決権を有しない。
第8条(禁止事項)
賛助会員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 当法人の名誉を毀損し、または設立趣旨に反する行為
二 当法人の活動を利用して行う、特定の政治活動または宗教活動
三 その他、当法人の運営を妨げる行為
第9条(退会及び資格喪失)
賛助会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 賛助会員が死亡し、または賛助会員である団体が消滅したときは、退会したものとみなす。
3 会費の未納が一定期間続いた場合の資格の取扱いについては、別途定める。
第10条(除名)
賛助会員が本規程または当法人の定款に違反し、当法人の名誉を著しく傷つけたときは、理事会の決議により、これを除名することができる。
第11条(個人情報の取扱い)
当法人は、賛助会員から取得した個人情報を、会員管理、会費の請求及び受領確認、各種資料・案内の送付並びに当法人の事業運営に必要な連絡の目的に限り利用するものとする。
第12条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。